かつて冬の女王とも評された歌姫が、世間をにぎわせていますね。
今年5月に事務所の移籍を発表した広瀬香美さんですが、これに対して前事務所が「広瀬香美」の芸名を使用禁止すると発表したのです。
一方の広瀬香美さんも、今後もこのままの芸名で活動していくとツイッター上で宣言。
なんとも泥沼になりそうな騒動ですが、どちらの主張が認められるのでしょうか。
広瀬香美のプロフィール
【本名】石井 麻美(いしい まみ)
【生年月日】1966年4月12日
【血液型】O型
【出身地】和歌山県生まれ福岡県育ち
【出身校】国立音楽大学
【職業】シンガーソングライター
【事務所】Muse Endeavor inc.
広瀬香美さんは1992年に歌手としてデビュー。
そして翌93年には誰もが知る名曲「ロマンスの神様」で大ブレイクしましたね!
私も本当によく聞きました(笑)
その後もヒット曲をご自身で生み出しながら、アーティストへの楽曲提供もどんどん積極的にされていて、日本音楽界に欠かせない存在となりました。
しかし、2018年5月21日、これまで所属していた芸能事務所「オフィスサーティ」を離れ、新たに設立する「Muse Endeavor inc.」への移籍を発表。
ただこれが前事務所に相談のない一方的な発表であったため前事務所は強く反発し、「広瀬香美」という芸名の使用禁止を本人たちに求めたのです。
これに対して広瀬香美さん本人はツイッター上で
https://twitter.com/kohmi/status/1002182080867065861
とツイート。
お互いに一歩も譲らない姿勢を見せていました。
2月から行われていた話し合い
この騒動、実は今年の2月からすでに始まっていました。
この当時から、広瀬香美さん・前事務所のオフィスサーティ・そして広瀬香美音楽学校を運営する「Do Dream」の3者間で話し合いが行われていたそうです。
コンサートでの客入り不振脱却に向けて、オフィスサーティ・Do Dreamの代表を変えてほしいと広瀬香美さんが主張したのですが、これを事務所側が拒否していたんですよねぇ。
結局4度にわたって話し合いが行われたものの、話し合いは平行線をたどったまま。
そして5月に入り、事務所独立問題として世間に知れ渡ることとなったのです。
世間的にはいきなりの発表にみえましたが、実はその数か月前から兆候はあったんですね。
「芸名使用禁止」は独占禁止法にあたる!?
しかし、前事務所が発表した「広瀬香美の芸名を一切使用禁止にする」という発表は、はたして有効なのでしょうか。
もともとこの「広瀬香美」という芸名は、オフィスサーティの代表取締役である平野ヨーイチ氏が命名したといいます。
そのためこの芸名の使用権限は、オフィスサーティに帰属すると主張しています。
確かにタレントが事務所から移籍・独立する際に、その芸名が使えなくなるということは今までにもありました。
例えば、能年玲奈さんのケースなんかは記憶に新しいですよね。
デビュー当時から所属していた「レプロエンタテインメント」からの独立宣言が騒動となり、その後は「のん」という芸名で活動しています。
ですが、広瀬香美さんの場合は、前事務所の方が責任に問われる可能性があるといいます。
前事務所が芸名の使用を一切禁止するという措置は「独占禁止法」に引っかかるのではともいわれているのです。
この独占禁止法とはどういったものなんでしょうか?
2018年2月に独占禁止法が改正されて、その適用範囲がフリーランス(企業や組織に所属せず個人で働く者)やスポーツ選手、芸能人にまで及ぶようになったようです。
これにより、芸能人の事務所移籍・独立に際して不利益を課すことや、芸能人の権利を独占することは、一切の禁止となったのです。
要するに著作権などの権利は芸能事務所とその芸能人両方で持っているみたいな状態だという事ですね。
もし広瀬香美さんが今後も芸名を使い続けたとして、前事務所がそれに対する訴訟を起こしても認められない可能性が高いのではないかと思います。
本人のツイート通り、今後も「広瀬香美」として活動できるはずです。
「ロマンスの神様」などの曲についても、今後の使用については何も問題ありません。
これからも今まで通り応援できますね!